鍼灸治療に健康保険が利用できます。
慢性疾患などで鍼灸治療が長期になる方におすすめです。
鍼灸治療を保険適用で受けるまでの流れ
①患者様が加入している健康保険が、はりきゅう施術の受療委任制度に参加しているかご確認ください。
加入している保険者に直接問い合わせるか、下記厚労省のホームページから確認ができます。もしくは当院スタッフにお尋ねください。LINEでの問い合わせも承ります。
受領委任制度参加保険者(厚労省ホームページに移動します)
受療委任制度に参加していない「償還払い」保険者では療養費は利用できません。
②医師にはりきゅう同意書を依頼する
はりきゅう同意書は当院に用意しております。
かかりつけの医師にはりきゅう同意書の作成を依頼します。
診察を受けたうえで医師にはりきゅう同意書を記載してもらった当日から療養費が適用となります。
同意書発行には療養費同意書交付料が加算される場合があり、患者様のご負担となります。
③鍼灸治療当日に保険証、同意書、印鑑をご持参ください。
同意書を基にはりきゅう療養費支給申請書を作成します。患者様の押印が必要となるので、印鑑をお持ちください。
健康保険証、マイナ保険証、資格確認書のいずれかが必要です。
④6カ月経過ごとに再同意が必要となります。
同意書の有効期限が切れた場合、はりきゅう療養費が適用されません。
必要なもの
①保険証・マイナ保険証・資格確認書のいずれか
②はりきゅう同意書(指定の用紙を当院に用意しています)
③印鑑
上記3つのいずれかが無い場合、健康保険適用となりません。
はりきゅう同意書
はりきゅう療養費を利用するには医師の同意書が必要です。
かかりつけの病院などで同意書を記入してもらった日付以降、療養費が適用となります。
例)4月1日に診察を受け同意書が発行された場合、4月1日からはりきゅう療養費の適用となります
同意書の期限は6カ月です。
6カ月経過後もはりきゅう療養費を引き続き利用するときは、医師の診察を受けたうえで再同意が必要となります。以降、6カ月毎に再同意が必要となります。
例)4月1日の日付の同意書の場合、有効期限は6ヵ月後の10月末までとなります。
インターネットからも印刷可能ですが、様式や年号が違ったり裏面の印刷が無い場合無効となるので当院にお越しください。
保険者が療養費支給を認めなかった場合、はりきゅう療養費を使うことはできません。
同一疾患において適用される保険は一つのみの原則があります。
はりきゅう療養費を利用している期間に同意書に記載された疾患、疾病の治療を病院で受けた場合、病院での治療が優先されるためはりきゅう療養費を利用できません。
例)腰痛症ではりきゅう療養費の同意を受けても、他の病院で腰痛症の処置、投薬を受けた場合病院の治療が優先され、はりきゅう保険は不適用となります。
整骨院で保険施術を受けた場合も同様です。
かかりつけ医が無い場合、当院提携の内科医院をご紹介します。
料金・治療時間
鍼灸院での健康保険利用は正式に「はりきゅう療養費」と言う名称で、医療機関の算定と異なる部分があるため、はりきゅう同意書をお渡しする際にご説明いたします。
保険制度の変更や保険者都合などで予告なく保険利用を終了することがあります。
療養費改定により料金が変更されることがあります
お問い合わせ
ご不明点はLINEまたはお電話でお問い合わせください。
施術中は電話に出られないことがあるため、留守番電話にお願いします。
折り返しご連絡いたします。

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