ご存知ですか?
知って得する豆知識
整理解雇の4要件 |
次のいずれが欠けても解雇権の濫用となり、無効である |
@人員整理の必要性 |
整理解雇を行うには、相当の経営上の必要性が認められなければならない。 |
A解雇回避努力義務の履行 |
期間の定めのない雇用契約、または契約期間中においては、解雇は最後の選択手段であることを要求される。 |
B被解雇者選定の合理性 |
人選基準と具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。 |
C手続の妥当性 |
手続の妥当性がない整理解雇は、他の要件を満たす場合であっても無効とされるケースが多い。 |
除外される労働者 |
しかし |
1.日日雇い入れられる者 |
1箇月を超えて引き続き使用される場合は除外されない |
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 |
所定の期間を超えて引き続き使用される場合は除外されない |
3.季節的業務に4箇月以内の期間で使用される者 |
所定の期間を超えて引き続き使用される場合は除外されない |
4.試の使用期間中の者 |
14日を超えて引き続き使用される場合は除外されない |
割増率一覧 |
時間外・休日・深夜労働 |
割増率 |
月45時間まで |
現行通り25%以上 |
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月45〜60時間まで |
25%+アルファ(労使で協定) |
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月60時間以降は |
50%以上(中小企業は除外) |
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午後10時から午前5時までの深夜労働 |
25%以上 |
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法定休日 | 35%以上 |
B長期に賃金不払いの場合、遅延損害金の要求も可能。
遅延損害金は、退職労働者の場合は年利14.6%を請求できる(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。 現職で相手が営利企業の場合は6%(商法第514条)、非営利団体の場合は5%(民法第404条)などとなる。非営利団体には、NPOの他、学校法人、医療法人、財団法人も含まれる。
C悪質な賃金不払いの場合には、裁判所は、労働者の請求に基づき、100%(賃金と同一額)の付加金の支払いを命ずることができる(労働基準法114条)。
5、年次有給休暇 パートにも保障されている
@使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上
出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した有給休暇を与えなければならな
い。(労基法第39条)
Aパートタイムにも与えられる。労働日数による有給休暇数は下表の通り。
B解雇などの場合は買い取りを請求できる。
C2010年4月1日以降は5日分の有休は時間単位での取得も可能になる。
勤務年数 |
所定の労働日数による有給休暇日数 | ||||
週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | |
週30時間以上 | 年169〜216日 | 年121〜168日 | 年73〜120日 | 年48〜72日 | |
6箇月後 |
10労働日 |
7労働日 | 5労働日 | 3労働日 | 1労働日 |
1年6箇月 |
11労働日 |
8労働日 | 6労働日 | 4労働日 | 2労働日 |
2年6箇月 |
12労働日 |
9労働日 | 6労働日 | 4労働日 | 2労働日 |
3年6箇月 |
14労働日 |
10労働日 | 8労働日 | 5労働日 | 2労働日 |
4年6箇月 |
16労働日 |
12労働日 | 9労働日 | 6労働日 | 3労働日 |
5年6箇月 |
18労働日 |
13労働日 | 10労働日 | 6労働日 | 3労働日 |
6年6箇月 |
20労働日 |
15労働日 | 11労働日 | 7労働日 | 3労働日 |
○ | 「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。 |
○ | 全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施しています。 |
○ | 立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。 (1) 使用者が、
|
雇用保険で受給できる1日当たりの「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(ただし60歳〜64歳については45〜80%)となっている。それらの範囲で、賃金の低い人ほど高い率となる。
基本手当日額は、上限額が年齢区分ごとに、以下の通り定められている。
(平成23年8月1日現在)
上限額30歳未満 | 6,455円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,170円 |
45歳以上60歳未満 | 7,890円 |
60歳以上65歳未満 | 6,777円 |
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されない。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用される。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、主なものとして以下に挙げる理由がある。
なお、実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない人でも、公共職業安定所で求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)になる。
第1章 | 総 則 | (第1条〜第12条) |
第2章 | 労働契約 | (第13条〜第23条) |
第3章 | 賃 金 | (第24条〜第31条) |
第4章 | 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 | (第32条〜第41条) |
第5章 | 安全及び衛生 | (第42条〜第55条) |
第6章 | 年少者 | (第56条〜第64条) |
第6章の2 | 妊産婦等 | (第64条の2〜第68条) |
第7章 | 技能者の養成 | (第69条〜第74条) |
第8章 | 災害補償 | (第75条〜第88条) |
第9章 | 就業規則 | (第89条〜第93条) |
第10章 | 寄宿舎 | (第94条〜第96条の3) |
第11章 | 監督機関 | (第97条〜第105条) |
第12章 | 雑 則 | (第105条の2〜第116条) |
第13章 | 罰 則 | (第117条〜第121条) |
9、労働組合法 労働組合で闘うと法律的にも有利
第1章 | 総 則 | (第1条〜第4条) |
第2章 | 労働組合 | (第5条〜第13条の14) |
第3章 | 労働協約 | (第14条〜第18条) |
第4章 | 労働委員会 | (第19条〜第27条の26) |
第5章 | 罰 則 | (第28条〜第33条) |