茨城ユニオン規約 トップへ

第 1 章  総   則

(名称と事務所)

第 1条  この組合は、茨城ユニオン(以下、組合という)といい、事務所を茨城県土浦市川口1丁目3番117号 B−307におく。

(目的)

第 2 条  組合は、地域の労働者の団結と連帯によって、組合員の経済的、社会的地位を向上させるとともに、地域に働く仲間の社会的地位向上のために活動し、あわせて組合員の親和をはかることを目的とする。

(事業)

第 3 条  組合は、次の事業を行う。

    (1)組合員の労働、生活条件を守り向上させること。

    (2)同じ目的を持つ他団体との連帯・交流。

    (3)その他、組合の目的を達成するために必要なこと。

 

    第 2 章  組   織     

(組合員)

第 4 条  組合は、組合員名簿に登録された者をもって組織する。

(支部・分会)

第 5 条  組合に支部をおく。支部は原則として地域ごとに設け、団体交渉の単位とし、議決執行の機関とする。

      2  支部に分会をおく。

分会は、原則として事業所及び地域に設け、団体交渉の単位とし、議決執行の機関とする。

 

       第 3 章  機   関

(種類)

第 6 条  組合の機関は、大会、執行委員会とする。

(会議)

第 7 条  前条の機関の会議は、この規約に特別な定めがある場合のほか、構成員の3分の2以上の出席で成立し、その議決は出席者の2分の1以上の同意を必要とする。

(大会)

第 8 条  大会は組合の最高決議機関で、役員及び代議員で構成され、毎年1回開催し、執行委員長が招集する。

    2  執行委員会の決定、または組合員の3分の1以上の要求がある場合は臨時大会を開催する。

    3 次の事項は大会で決めなければならない。

     (1)運動方針

     (2)予算及び決算

     (3)ストライキ権の確立

     (4)上部団体への加入及び脱退

     (5)その他重要事項

(代議員の選出)

第 9 条  代議員は支部単位又は分会単位に組合員の直接無記名投票によって選出する。

ただし、その定数は執行委員会において別に定める。

(執行委員会)

第10条  執行委員会は、執行委員長が招集し、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行するほか、日常的な活動に関する決定、業務の執行をおこなう。

2 執行委員会は、執行委員長、執行副委員長、書記長、執行委員をもって構成する。

 

第 4 章  組 合 員

(組合員の資格)

第11条  組合員になる者は、別に定める書面に自筆で署名し、組合に届け出て、組合員名簿に記入される。何人もいかなる場合といえども、国籍、人種、宗教、信条、性別、門地または身分によって組合員たる資格を失わない。

    2 組合員名簿は、支部及び分会に備え付け、正本は本部に保管する。

(組合員の権利と義務)

第12条  組合員は次の権利と義務を持つ。

(1)役員を選挙し、または選挙されてこれに就任すること。

(2)組合のすべての問題に参与する権利及びこの規約に定める組合員としての均等の取り扱いを受けること。

  (3)組合機関の決定を守ること。

    (4)組合費を納入すること。

(処分)

第13条  規約に違反したり、組合の名誉を傷つけたときは、その内容により処分される。

(脱退)

第14条  組合を脱退する者は、理由を明らかにした脱退届を提出し、組合の承認をうける。

(除籍)

第15条  組合費を1年間滞納した者は除籍とする。

 

   第5章  役   員

(役員)

第16条  組合に次の役員をおく。

執行委員長   1名

執行副委員長 若干名

書記長     1名

執行委員   若干名

会計監査員   若干名

      執行副委員長、執行委員および会計監査員の数は必要の都度、執行委員会で決める。

必要に応じて、顧問を設ける。

(役員の任務)

第17条  執行委員長は、組合を代表する。

執行副委員長は、執行委員長を助け、執行委員長が任務を遂行できないときは代理する。

      書記長は、執行副委員長を助け業務を掌る。

      執行委員は、業務を掌る。

      会計監査員は、会計を監査する。

      顧問は、必要に応じて助言を行う。

(役員の選出)

第18条  役員選挙の告示は、大会開催日の1ヶ月前までとし、告示日を含む7日後に立候補を締め切り、告示後20日以内に組合員の直接無記名投票によって選出する。

(役員の任期)

第19条  役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

 

      第 6 章  会   計

(経費)

第20条  組合の経費は、組合費、特別組合費、加盟費、寄付金、その他であてる。

(組合費)

第21条  組合費は月額1,000円とする。

2 加盟費は2,000円とする。

3 ただし、失業者、年金生活者等は、本人の希望と組合の承認により減額または免除する。

(特別組合費)

第22条  支部、分会又は組合員が名目に拘わらず使用者とたたかって金銭を取得した場合は、その総額の一定割合を特別組合費として組合へ納入する。その割合については執行委員会で定める。

(会計年度)

第23条  組合の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(会計監査)

第24条  会計監査員は、一切の組合会計にかかる出納に関し毎年1回以上監査し、その結果を直ちに組合員に報告するとともに大会に報告する。

(外部の監査員)

第25条  組合は、毎年1回外部の会計監査を受け、その結果を執行委員長に報告する。執行委員長は、報告を受けたときは、直ちに外部の会計監査員によるすべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を会計報告が正確であることの証明書とともに、組合員に公表しなければならない。外部の会計監査員は、職業的資格のある者の中から組合員が委嘱する。委嘱は大会で行う。

 

   第 7 章  附   則

(規約の改正)

第26条  この規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正することはできない。

(各機関の規約)

第27条  支部、分会はこの規約に反しない限り、自主的に規約を設けることができる。この場合、本部へ届け出なければならない。

第28条  この規約は、2000年 2月27日から施行する。

【2011年10月29日 一部改正】

【2012年 8月26日 一部改正】

【2013年 8月25日 一部改正】