【戻る】 |
WELFARE [ 療育手帳 ]... |
★療育手帳について 療育手帳は、知的障害者福祉法に記述はないため法的根拠がなく、各自治体が独自に実施しているので、判定方法・判定基準は全国共通ではありません。 (身体障害者手帳や精神障害者手帳は、それぞれの福祉法に記述がある) ★療育手帳 1.交付対象者 児童相談所又は知的しょうがい者更生相談所において知的しょうがいと判断された者 2.障害の程度(記号は三重県4段階判定表示) (1)A1 (最重度)---- 知能指数がおおむね20以下のもの (2)A2 (重 度)---- 知能指数がおおむね21から35のもの (3)B1 (中 度)---- 知能指数がおおむね36から50のもの (4)B2 (軽 度)---- 知能指数がおおむね51から70のもの 3.手帳所持者の受けられる主な援助サービス (1)公営住宅の優先入居 (2)税の免除 (3)JR、私鉄及びタクシー等の運賃割引 (4)心身障害者扶養共済への加入 (5)ホームヘルプサービス・ショートステイ・デイサービス (6)NHK受信料の免除 ★用意するもの 手帳を申請するためには次の書類が必要です。 1.療育手帳交付申請書 (市町村障害福祉窓口、県民局保健福祉部、判定機関にあります) 2.本人の写真(縦4cm×横3cmで脱帽して上半身を1年以内に撮ったもの) 以上を添えて、居住地の市町村の障害福祉窓口へ提出してください。 ★判定 判定は、IQ(知能指数)・DQ(発達指数)の両方で判定されます。 IQは知能検査の結果で判定しますが、DQは親からの聞き取り調査内容で判定されるみたいです。 ★療育手帳の交付まで 申請書を受理した市町村は、手帳交付を行う県民局保健福祉部へ書類を進達します。 県民局保健福祉部は、本人が判定を受けた機関へ、判定結果について照会します。 判定機関から回答を受けた県民局保健福祉部は、その判定結果を記載した療育手帳を、申請を受理した市町村を経由して本人に交付します。 ※事前に判定を受けていない場合、判定機関で判定を受ける必要があり、手帳交付までに日数がかかります。 ★療育手帳交付後の留意事項 ・交付された手帳は他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。 ・居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり、破損したときや障害程度に変更を生じたときは再交付申請を市町村に行ってください。 ★手続き方法 療育手帳交付申請書を役場に提出、でOK。 1ヶ月ぐらいでできる(ゆうちゃんは10日で発行されました)ので、連絡があってから役場に取りにいく。 入院中で住民票が違っていても、地元の役場に申請できました。 ★手帳の名前 療育手帳の名称は、都道府県によって違うところがあります。 「愛の手帳」(東京都)とか、「みどりの手帳」とか。 これらは皆、“芸名・あだ名・愛称”で、本名は「療育手帳」です。 三重県には、芸名はなく、本名のままで呼ばれています。 ★ゆうちゃんの手帳 ゆうちゃんの手帳判定は、『B2 (軽度)』です。 平成18年7月再判定にて、中度から軽度に変更となりました。 平成20年7月再判定にて、変わらず軽度。 平成22年7月再判定にて、軽度。 平成24年6月再判定にて、中度。 ★福祉サービスについて(利用できたもの・利用できなかったもの) ※JR運賃割引―――中度「○」 窓口に手帳を提示するだけで利用できます。ただ、切符に「児障」とかなんとか大きく印字がありました。まぁ、車掌さんが見るくらいだから良いんだけど、なんか大きさがイヤだわ…。特急券などには使えない。 ・A判定手帳――本人と介護者1人の旅客運賃と急行料金が乗車距離の遠近にかかわらず、割引かれます。(本人のみの乗車のときは100kmを超える場合のみ)本人と介護者1名→5割引 ・B判定手帳――本人だけ乗車区間100kmを超えるとき、普通乗車券に限り割引かれます。本人のみ→5割引 ※自動車税の免除―――軽度・中度「×」 重度・最重度「○」。 ちなみに申請には、月4回以上、障害のあるお子さんのために車を利用していることが条件です。通院、療育、学校まで送迎しているなど。1度申請すれば、1年間は有効。手続きは自動車税事務所。 ※携帯電話の契約―――軽度〜最重度「○」 それぞれの携帯会社では、障害者手帳で各種の割引が受けられます。 各携帯会社のHPでご確認ください。 「au by KDDI→スマイルハート割引」「NTT docomo→ハーティ割引」 「SoftBank→ハートフレンド割引」「WILLCOM→ハートフルサポート」 ★手帳のアレコレ…(真偽不明) ※手帳は、できれば重い判定で取っておいた方が、障害年金移行に良い(らしい)。 ※検査水準は「軽度」でも、医師の診断書の診断名に『自閉症』の文字があれば、「中度」の判定になる(らしい)。 ★手帳の再判定 療育手帳に関しては、再判定の案内は来ません。 手帳に、『次回判定年月』が書かれているので、判定年月が近づいたら、親の方で判定機関にて、判定日の予約を取る必要があります。 ★手帳保持 *知的障害児対象の特別支援学校では、入学条件として、手帳保持があるところもあります。 *小・中学校にて、介助員要請に際し、手帳保持が条件となる学校もあります。 |
【戻る】 |