【戻る】 | ||||||||||||
WELFARE [ 重度知的障がい者判定 ]... | ||||||||||||
企業には、障がい者雇用促進法に基づいて障がい者雇用率制度が設けられてます。 ・民間企業 ⇒ 2.2% (旧2.0%) ・国、地方公共団体等 ⇒ 2.5% (旧2.3%) ・都道府県等の教育委員会 ⇒ 2.4% (旧2.2%) (平成30年度4月改正) [【障がい者雇用率制度】参照] ■2021年4月までに、更に0.1%引き上げられる 障がい者1名=カウント1(週労働30時間以上の障がい者)。 でも、『重度知的障がい者判定』で該当者になれば、障がい者1名の雇用でダブルカウントが認められるわけです。
療育手帳で、等級A判定の方は、判定なく重度知的障がい者と見做されます。 しかし、中度の方の中にも、就労に関しては、限りなく重度判定に近い方もいるかもしれないってことで、療育手帳等級B1・2の方は『判定』を受けることが出来る制度です。 因みに、これは『判定』されるだけであって、これで重度知的障がい者と看做されても、療育手帳や年金制度の等級が変わったりはしません。 この制度は、障がい者より、企業側にメリットがあるように感じます。 ★重度知的障がい者判定 障がい者職業センターが実施。 雇用対策上の重度知的障がい者であるか否かを判定するもの。療育手帳や年金制度などにおける重度若しくは1級の判定ではない。 ★判定された場合 法律上以下の対応が可能となる。 @判定者を短時間労働者として事業所が雇い入れた場合… 障がい者雇用納付金制度に基づく助成金制度、特定求職者雇用開発助成金制度の支給対象となる。 また、障がい者雇用納付金制度、障がい者雇用率制度においては、短時間労働者であっても重度知的障がい者判定者であれば、ひとりを一人としてカウントできる。 A判定者をフルタイムで雇い入れる、または雇っている場合… 障害者雇用納付金制度、障がい者雇用率制度において、「ダブルカウント」が適用される。 ★手続き @療育手帳の確認 ・等級がA判定 ⇒ 重度知的障がい者(判定の必要なし)と見做される ・等級がB1・B2 ⇒ 判定手続きAへ 療育手帳を所持してない場合、状況に応じて手帳取得を提案。本人及び家族の了承が得られない場合には、当該センターで「知的障害判定」を実施することができる A「重度知的障がい者判定」の趣旨説明 本人及び家族に対し、判定の趣旨について説明し、同意書類にサイン B知能指数の照会 療育手帳判定機関に、知能指数の照会文書にて依頼。照会には時間がかかるため、余裕を持って依頼すること ・知能指数:IQ60以上 ⇒ 重度知的障がい者非該当 ・知能指数:IQ60未満 ⇒ 判定手続きCへ Cセンターに電話連絡し、職業センター登録の有無確認 ・検査後5年以内の者 ⇒ 書類判定、手続きEへ ・検査後5年以上経過した者 ⇒ 来所により判定、手続きDへ ・職業センターに登録がない者 ⇒ 来所により判定、手続きDへ D来所日の予約 電話して予約する。来所日には、家族同伴にて E障がい者職業職業センターに公文書にて判定依頼 〇必要書類 ・職業評価等について(ハローワークからの依頼文書) ・判定実施依頼書 ・判定機関からの回答(知能指数)の写し ・療育手帳の写し F判定実施のための来所(本人・保護者等) 検査実施、所要時間30分〜1時間程 G判定結果の送付 本人およびハローワークに判定結果を送付される ★判定結果が『非該当』だった場合 5年後に本人の申し出により、再判定ができる。 ★判定結果書類の取り扱い 再発行は出来ないので、厳重に保管すること。 会社などから提出を求められた場合、コピーを提出すること。 ★優さんの判定結果 2019年2月判定【該当】 労働時間は30時間以上なので、ダブルカウント対象者となる。 |
||||||||||||
【戻る】 | ||||||||||||