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各種取り組み及び指針について | |
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感染症の予防及び まん延防止のための指針 |
当社は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる介護サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。
1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策
①
「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。
②
職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
イ)
利用者の健康管理
ロ)職員の健康管理
ハ)標準的な感染予防策
ニ)衛生管理
③
職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員を対象に年1回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。
④
平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、役職員を対象に年1回以上の「訓練」を定期的に実施する。
⑤
感染対策委員会を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行なう。
(2)発生時の対応
①
日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアルや業務継続計画に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
②
感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ)
生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング)
ロ)
消毒
ハ)
ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ)
濃厚接触者への対応など
③
感染事例等が発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続等に則り、以下にすみやかに報告を行う。
イ)
医療機関
ロ)嘱託医
ハ)保健所
ニ)指定権者
④
感染事例等の発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続等に則り、以下の「関係者への連絡」をすみやかに行う。
イ)
社内
ロ)利用者家族 |
身体拘束等の適正化のための指針 |
1.身体拘束等の適正化に関する基本的考え方方
(1)ハッピリーケア合同会社(以下事業者)は、障害者・障害児及び高齢者(以下ご利用者様)の生きがいと安心・安全を提供するため、利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束を原則禁止とする。(1)ハッピリーケア合同会社(以下事業者)は、障害者・障害児及び高齢者(以下ご利用者様)の生きがいと安心・安全を提供するため、利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束を原則禁止とする。
(2)事業者は身体拘束防止に関し次の方針を定め、すべての従業者に周知徹底する。
①身体拘束は行ってはいけない
②身体拘束を許容する考え方はしない
③ご利用者様の人権を最優先する
④やむを得ない場合、利用者・家族に説明を行い身体拘束を行う
2.虐待防止・身体拘束の適正化委員会に関する事項
事業者は、身体拘束の適正化等を目的として身体拘束の適正化委員会
(以下委員会)を設置する。
(1)委員会は管理者とし、虐待防止責任者、サービス提供責任者等で構成する。また、必要に応じて第三者の助言を求められることとする。
(2)委員会は虐待防止委員会と一体的に運営する。
(3)委員会は定期的(年1回以上)に開催し、次のことを検討・協議する。また、必要時には随時開催する。
①
虐待の未然防止のために身体拘束等禁止マニュアル等を確認し、必要に応じて見直す。
②
虐待防止チェックリスト等を活用し、虐待または身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
③
虐待が発生した場合、その原因を分析し再発防止策を講じる。
④
身体拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続きを行う。
(4)委員会を開催した場合、その内容・検討結果を職員に周知徹底する。
3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
(1)身体拘束等の適正化のための研修は、虐待防止研修の中に身体拘束等の適正化の内容を盛り込んだ研修を以下の通り実施する。*新規採用時
*定期的な研修を年 1回以上行う。
(2)研修内容は委員会で検討するものとし、法改正等を踏まえて必要に応じて内容を変更する。また、研修は内部研修・外部研修を問わない。
4.利用者宅内で身体拘束等行う場合の報告方法等の方策に関する基本方針
身体拘束等が必要となる事案が発生した場合は、その全ての事案を管理者に報告する。管理者は即時に委員会を招集し検討する。
5.身体拘束等が発生した場合の対応に関する基本方針
身体拘束は行わないことが原則であるが、ご利用者様の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の手順にて行う。
(1)委員会での検討
①緊急やむを得ず身体拘束を行う必要が生じた場合は、委員会において「切迫性」「非代替性」
「一時性」の3要件の全てに該当するか確認する。
②拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討する
③身体拘束を行うと判断した場合は、拘束の内容・目的・理由・時間帯・期間等について検討し、本人・家族に対する説明・同意書を作成する。
<緊急・やむを得ない場合の例外三原則とは>
1.切迫性:ご利用者様本人の生命・身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
2.非代替性:身体拘束その他の行動制限以外に代替法がないこと。(ご利用者様の状態に応じて必要な制限のない方法を選択することが必要)
3.一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。(ご利用者様の状態に応じて必要な最も短い時間を想定することが必要)
(2)利用者本人及び家族への説明
①ご利用者様本人・ご家族に対し、身体拘束の内容・目的・理由・時間帯・期間・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、同意を得る。
②身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前にご利用者様・ご家族に再度同意を得た上で実施する。
(3)記録
身体拘束等を行った場合は、拘束方法・心身の状況・やむを得なかった理由、経過などを記録用紙に記録する。記録はサービス完結後5年間保存し、必要時に提示できるようにする。
(4)身体拘束等の解除
身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、ご利用者様・ご家族に報告する。
6.当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに事業者のホームページに掲載し、誰もがいつでも自由に閲覧できる環境を整える。
7.その他身体拘束等の適正化推進のために必要な基本方針
(1)身体拘束等をしない支援を提供していくため、事業所全体で以下のことに取り組む。
1.
利用者主体の行動に努める。
2.
言葉や対応などで、ご利用者様の精神的な自由を妨げないように努める。
3.
ご利用者様の思いをくみ取り、ご利用者様の意向に沿ったサービスを提供し、丁寧な対応を行う。
4.ご利用者様の安全を確保する観点から、ご利用者様の身体的、精神的な自由を安易に妨げるような行為は行わない。
やむを得ず安全確保を優先する場合は委員会で検討する。
5.「やむを得ない」として拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながらご利用者様 主体の生活をしていただけるように努める。
(2)その他身体拘束等の適正化推進のために必要な事項について、本指針に記載のないものは必要に応じて委員会にて検討し、決定する。
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高齢者・ 虐待防止のための指針 |
1 基本方針
ハッピリーケア合同会社(以下「事業所」という。)は、利用者(高齢者)の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。
2
(高齢者)虐待の定義
(1)
身体的虐待
(高齢者)利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)
介護・世話の放棄放任
(高齢者)利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)
心理的虐待
(高齢者)利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)
性的虐待
(高齢者)利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)
経済的虐待
(高齢者)利用者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3
高齢者・虐待防止のための具体的措置
(1)
苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
(2)高齢者・虐待防止検討委員会の設置
①
事業所は、高齢者・虐待発生防止に努める観点から「高齢者・虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「高齢者・虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
②
委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③
委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
④
委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア
高齢者・虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
イ
高齢者・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
ウ
職員が高齢者・虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
エ
高齢者・虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
オ
再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3)職員研修の実施
①
職員に対する高齢者・虐待防止のための研修内容は、高齢者・虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における高齢者・虐待防止の徹底を図るものとする。
②
具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア
高齢者・虐待防止法の基本的考え方の理解
イ
権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ
高齢者・虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ
早期発見・事実確認と報告等の手順
オ
発生した場合の改善策
③
研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④
研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存する
(4)その他の取り組み
①
提供する居宅サービスの点検と、高齢者・虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
②
職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③
本指針等の定期的な見直しと周知
4
職員の責務職員は、家庭内における高齢者・虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から高齢者・虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、高齢者・虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。
5
指針の閲覧「高齢者・虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームペー等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
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