告示された地区計画、地区整備計画の要約
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地 区
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制限される項目
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水明台
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向陽台
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緑 台
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低層住宅地区A |
建築物などの
用途の制限
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(共通)建築してはならない建築物は
3戸以上の住戸を有する長屋住宅・共同住宅
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建築物の敷地
面積の最低限度
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(共通) 165u
但し、現に建築物の敷地として使用されている土地、
又は現存の権利に基づいて建築物の敷地として使用
する土地について、その全部を一の敷地として使用す
る場合を除く
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建築物などの
高さの最高限度
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(共通)建築物の軒の高さは地盤面から8m以下
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建築物などの
形態又は
意匠の制限
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1.(水明台)建築物の敷地の地盤面の高さは変更してはなら
ない。
但し、次の各号のいずれかに該当する場合を除く
@車両又は、人の出入口を設置する場合
A敷地法面を水平にする場合(植栽による変更で
1m以下 のものに限る)
B区画の併合又は、分割で1m以下の場合
(向陽台・緑台)建築物の敷地の地盤面を盛土により変更し
てはならない。
但し、次の各号のいずれかに該当する場合を除く
@車両又は、人の出入口を設置する場合
A敷地法面を水平にする場合
B区画の併合又は、分割の場合
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2.(共通)建築物の屋根、外壁等の形態、意匠及び色彩は周辺
との調和に配慮したものとする
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3.(共通)屋外広告物は自己の用に供し美観風致を害さないも
のでその表示面積の合計が5.0m以下
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かき又はさくの
構造の制限
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(共通)かき、さく及び塀の高さは、地盤面から1.5m以下とし、
通りや隣地の安全性に配慮した構造、意匠とする
但し、生垣その他これに類するものはこの限りでない
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低層住宅地区B |
建築物の
敷地面積の
最低限度
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(共通)低層住宅地区 A と同じ
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建築物等の
高さの最高限度
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(共通)低層住宅地区 A と同じ
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建築物等の形態
又は意匠の制限
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(共通)
1.地盤面の変更、及び2.屋根、外壁の形態、意匠、
色彩については 低層住宅地区 A と同じ
3.屋外広告物について5.0u以下の制限はない
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かき又はさくの
構造の制限
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(共通)低層住宅地区 A と同じ
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低層住宅地区C
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該当地区 なし
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該当地区 なし
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地区整備計画を定めない
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中高層
住宅地区
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建築物等の用途
の制限
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該当地区 なし
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地区計画整備計画
を定めない
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近隣商業地区 A と同じ
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建築物等の形態
又は意匠の制限
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低層住宅地区 B と同じ
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かき又はさくの
構造の制限
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低層住宅地区 A と同じ
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近隣商業地区
(水明台・
向陽台)
近隣商業地区A
(緑台)
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建築物等の用途
の制限
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建築してはならない建築物は
1.マージャン屋、パチンコ屋、射的場
馬券、場外車券売場
及びこれに類するもの
2.ホテル又は旅館
3.床面積の合計が5uを
超える畜舎
(ペットショップ、動物病院に付属する
ものは除く)
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建築してはならない建築物は
左記水明台・向陽台の制限に加えて
5.葬儀を主たる目的とする
建築物
6.ガソリンスタンド、ガスス
タンドその他これらに類
するもの
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建築物の高さの
最高限度
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(共通)建築物の高さの最高限度は地盤面から10mを超えてはならない。
但し、計画図に示された区域については最高限度を地盤面から
13mとする
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建築物等の形態
又は意匠の制限
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(共通)低層住宅地区 B と同じ
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かき又はさくの
構造の制限
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(共通)低層住宅地区 Aと同じ
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近隣商業地区B
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該当地区 なし
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地区整備計画を定めない
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