多田グリーンハイツの「地区計画」
『みんなでつくるまちづくり』





長年に亘った「地区計画」プロジェクトは平成17年4月、法制化が完了しました。
「水明台地区地区計画」に続き、「緑台、向陽台両地区地区計画」も4月28日付       
川西市告示にて正式決定になりました。                                                          


グリーンハイツの地区計画 決定の報告   

2005.09.01     

経過報告

    1平成13年度の多田グリーンハイツ自治会定期総会で「地域の乱開発を防ぎ、良好
       な住環境を維持するために、住民参加のもとで、当地区独自の地区計画を推進する」
      との議案が承認され、地区計画推進委員会が発足しました。
      その後,各台毎に地区計画についての説明会やスタッフの勉強会を積み重ねて参りました
      が、


        @  地区計画策定に際しては、「まちづくり協議会」をつくり、兵庫県の「まちづくり基本
           条例」にもとづくアドバイザーやコンサルタントの派遣支援制度を活用する事が必要
          であること


        A  本来は、多田グリーンハイツ全域を対象とする「まちづくり協議会」が望ましいものの、
          余りにも広範囲にすぎ、運営や事務処理面で支障を来たす恐れがあることから、

      3地区に分かれて「まちづくり協議会」を順次設立する事としました。


    .平成14年3月、「水明台地区まちづくり協議会」が設立され、翌15年5月に「向陽台地
       区まちづくり協議会」及び「緑台地区まちづくり協議会」が発足し、本格的に活動が開始
      されました。
      その間、川西市当局や県派遣のコンサルタントの助言、指導、協力を得つつ、地域の皆さ
      まに対しては、地区計画についての説明資料の作成、配布を行うとともに、数回にわたる
      説明会を実施して地域の皆様方の理解と協力を求めました。

      同時に、数回にわたり地区計画についてのアンケートを実施して、地域内の土地、建物に
      権利をお持ちの方のご意向を聴取、集約に努め、地区計画地元案原案の策定作業を
      進めました。


    .その結果、それぞれの地区計画地元案原案を取り纏め、水明台地区については、平成
      15年4月開催の「水明台地区まちづくり協議会」の総会で「地区計画地元案」が承認
      され、向陽台及び緑台地区においては、平成16年3月開催の「向陽台地区及び緑台
      地区のまちづくり協議会」の総会にて、それぞれの「地区計画地元案」が承認されました。

      直ちに、川西市長に対し、地区計画地元案の内容に基づき、早期に都市計画決定の
      手続きを開始されるよう、要請しました。


    .これを受けて市当局は関連部局や兵庫県との調整作業を進め、地区計画案の説明会、
      ニ度にわたる縦覧、川西市都市計画審議会での審議、承認を経て、三地区の地区計
      画が正式に都市計画決定されました。


    .@多田グリーンハイツ水明台地区 地区計画

           平成16年12月15日付 川西市告示 第308号

   A多田グリーンハイツ向陽台地区 地区計画

        平成17年4月28日付  川西市告示 第101号

   B多田グリーンハイツ緑台地区 地区計画

        平成17年4月28日付  川西市告示 第100号


告示された地区計画の要約

     .地区計画の目標(3台共通)

       本地区計画は、用途の混在、無秩序な建築等による居住環境の悪化を未然に防ぎ、
       優れた街区の環境を保全するとともに、健全で良好な居住環境の形成を図ることを
       目標とする。
 
        
     .区域の整備、開発及び保全に関する方針

      (1)土地利用に関する方針(土地利用区分)
         水明台 : 低層住宅地区・近隣商業地区
         向陽台 : 低層住宅地区・中高層住宅地区・近隣商業地区
         緑  台 : 低層住宅地区・中高層住宅地区・近隣商業地区

      (2)建築物などの整備に関する方針
           
低層住宅地区A(水明台・向陽台・緑台)― 戸建住宅を主体
             制限項目 建築物等の用途、建築物の敷地面積の最低限度、
                    建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠、
                    かき又はさくの構造

        
         低層住宅地区B(水明台・向陽台・緑台)― 住宅を主体
             制限項目 建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、
                    建築物等の形態又は意匠、かき又はさくの構造

        
         低層住宅地区C(向陽台・緑台)− 低層集合住宅を主体
             制限項目 地区整備計画を定めない
       
         中高層住宅地区
             向陽台―公益施設と中高層集合住宅
              制限項目 地区整備計画を定めない


             緑台―商業施設と中高層集合住宅を主体
              制限項目 建築物等の用途、建築物等の形態又は意匠、かき又はさくの
                     構造

         近隣商業地区(水明台・向陽台) 近隣商業地区A(緑台)
              制限項目 建築物等の用途、建築物等の高さの最高限度、建築物等の
                     形態又は意匠、かき又はさくの構造 

          但し緑台地区の近隣商業地区Bについては、地区整備計画を定めない


    (注)各台の計画図(土地利用区分を表示した地図)については多田グリーンハイツ第1自治
       会館にありますので、ご覧ください。


     .地区整備計画
          内容は下記に記載


地区計画推進委員会・3地区のまちづくり協議会の解散

私どもの住む多田グリーンハイツの良好な住環境を何とか保全したいとの平成13年来の
念願が、今回「地区計画」の都市計画決定として達成される事となりました。

ついてはその実現のための推進機関として設立されました

          多田グリーンハイツ 地区計画推進委員会


               同     水明台地区まちづくり協議会

               同     向陽台地区まちづくり協議会

               同     緑 台地区まちづくり協議会  は

地区計画策定作業の完了によりその目的を達成するところとなりましたので
それぞれを、平成17年5月17日付けで解散する事といたしますのでご了承ください。

永年にわたり、皆様方から地区計画の策定に際し賜りましたご助言、ご支援、
ご協力に深く感謝申し上げます。




告示された地区計画、地区整備計画の要約


地  区


制限される項目



水明台


向陽台


緑 台

低層住宅地区A
建築物などの
用途の制限


共通)建築してはならない建築物は
     3戸以上の住戸を有する長屋住宅・共同住宅


建築物の敷地
面積の最低限度

共通) 165u
    但し、現に建築物の敷地として使用されている土地、
    又は現存の権利に基づいて建築物の敷地として使用
    する土地について、その全部を一の敷地として使用す
    る場合を除く


建築物などの
高さの最高限度


共通)建築物の軒の高さは地盤面から8m以下


建築物などの
形態又は
意匠の制限

1.(水明台)建築物の敷地の地盤面の高さは変更してはなら
         ない。
        但し、次の各号のいずれかに該当する場合を除く
        @車両又は、人の出入口を設置する場合
        A敷地法面を水平にする場合(植栽による変更で
         1m以下 のものに限る)
        B区画の併合又は、分割で1m以下の場合

  (向陽台・緑台)建築物の敷地の地盤面を盛土により変更し
        てはならない。
        但し、次の各号のいずれかに該当する場合を除く
        @車両又は、人の出入口を設置する場合
        A敷地法面を水平にする場合
        B区画の併合又は、分割の場合


2.(共通)建築物の屋根、外壁等の形態、意匠及び色彩は周辺
       との調和に配慮したものとする


3.(共通)屋外広告物は自己の用に供し美観風致を害さないも
       のでその表示面積の合計が5.0m以下


かき又はさくの
構造の制限


共通)かき、さく及び塀の高さは、地盤面から1.5m以下とし、
     通りや隣地の安全性に配慮した構造、意匠とする
     但し、生垣その他これに類するものはこの限りでない

低層住宅地区B
建築物の
敷地面積の
最低限度


共通)低層住宅地区 A と同じ


建築物等の
高さの最高限度


共通)低層住宅地区 A と同じ


建築物等の形態
又は意匠の制限


共通
     1.地盤面の変更、及び2.屋根、外壁の形態、意匠、
       色彩については 低層住宅地区 A と同じ
     3.屋外広告物について5.0u以下の制限はない


かき又はさくの
構造の制限


共通)低層住宅地区 A と同じ


低層住宅地区C


該当地区 なし 


該当地区 なし


地区整備計画を定めない


中高層
住宅地区




建築物等の用途
の制限


該当地区 なし


地区計画整備計画
を定めない


近隣商業地区 A と同じ


建築物等の形態
又は意匠の制限


低層住宅地区 B と同じ


かき又はさくの
構造の制限


低層住宅地区 A と同じ


近隣商業地区
(水明台・
    向陽台)

近隣商業地区A
(緑台)



建築物等の用途
の制限


建築してはならない建築物は

 1.マージャン屋、パチンコ屋、射的場
  馬券、場外車券売場
  及びこれに類するもの
 2.ホテル又は旅館
 3.床面積の合計が5uを
   超える畜舎
   (ペットショップ、動物病院に付属する
   ものは除く)


建築してはならない建築物は

左記水明台・向陽台の制限に加えて

5.葬儀を主たる目的とする
  建築物
6.ガソリンスタンド、ガスス
  タンドその他これらに類
  するもの


建築物の高さの
最高限度


共通)建築物の高さの最高限度は地盤面から10mを超えてはならない。
     但し、計画図に示された区域については最高限度を地盤面から
     13mとする


建築物等の形態
又は意匠の制限


共通)低層住宅地区 B と同じ


かき又はさくの
構造の制限


共通)低層住宅地区 Aと同じ


近隣商業地区B


 
該当地区 なし


地区整備計画を定めない



多田グリーンハイツ地区のインフラ整備を前進させた「地区計画の法制化」が
兵庫県知事賞「第7回人間サイズのまちづくり賞」を受賞

「グリーンハイツまちづくり」知事賞を受ける!(2006.02.08.)
 
トップへ戻る